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あすか少額短期保険 商品改定「被保険者死亡による復旧費用保険金」貸主も請求可能に 

2018年4月11日、あすか少額短期保険【名称:あすか少額短期保険株式会社 代表取締役社長:岩壁眞澄】は、同社商品である「被保険者死亡による復旧費用保険金」について、借用住宅の貸主も支払請求できるように商品を改定したことを発表した。

従来は、入居者死亡による借用住宅の損害について法定相続人等が復旧に要した実費(100万円限度)を支払うという内容であったが、近年の高齢化の進展や人間関係の疎遠化などを理由として法定相続人等がいない場合や保険金請求がなされないケースが生じていることを背景に今回の改定が行われた。

貸主が同保険金を請求できる場合は下記のとおり。
・法定相続人等がいない場合または生死不明の場合
・法定相続人等から「被保険者死亡による復旧費用保険金」の保険金請求がなされない場合

なお、追加の保険料や必要な手続き等はない。

問い合わせ先(敬称略)
あすか少額短期保険株式会社
担当窓口:0120-592-166(平日9時から17時まで受付)
http://www.asuka-ssi.co.jp/release/release20180411.pdf

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